パソコン修理及びパソコンと記録媒体のデータ取り出しに関する規約

はじめに
本規約は、パソコン、Mac、その他記録媒体修理(以下、修理)とパソコン、Mac、その他記録媒体データ取り出し(以下、データ取り出し)をご依頼者(以下、依頼者)が、rinpa株式会社パソコンステーション(以下、弊社)へ依頼をされる場合の基本条件を定めたものです。
依頼者が弊社へ修理やデータ取り出しを依頼をされる場合、出張の場合、出張依頼のお申し出された時点、お持ち込み(要お預かり)の場合、「修理データ取り出し依頼請兼報告書」記入を依頼申込みとし本規約について同意されたものとします。
未成年者が依頼者の場合は、必ず保護者の同意が必要です。依頼受付時と受け渡し時には保護者が同伴下さい。
本規約は予告無く見直します。

第1条 修理データ取り出しの定義と目的
日本国内において依頼者のパソコンが故障し修理を依頼された場合、その機能と性能の修復を目的とし、依頼者がデータ取り出しを依頼された場合、データの取り出しを目的としています。

第2条 修理とデータ取り出しの流れ
コンテンツ「パソコン修理」内のカテゴリー「パソコン修理」のお持ち込み(要お預かり)修理の流れにてご確認下さい。データ取り出しも同様です。

第3条 修理とデータ取り出しの作業の内容
修理は、故障した部位の特定し部品単位で機能や性能が同等な新品部品、新品と同等に品質保証をされた部品(再利用部品、中古品)と交換作業を行います。又、システムやプログラムの再生作業を行います。詳細は、修理作業内容にて確認下さい。
データ取り出しは、無障害、軽度障害、中度障害のデータ救出移行と重度障害のデータ復旧の作業方法にて取り出しを行います。詳細は、無障害・軽度~中度障害と重度障害にて確認下さい。

第4条 取り外した部品やパーツ
修理やデータ取り出し後、取り外した部品やパーツは弊社に帰属します。

第5条 キャンセル
修理作業開始後、部品発注後、データ取り出し開始後に依頼者の事情でキャンセルされた場合、「修理やデータ取り出し作業料金、部品代金、出張料金(出張の場合)」を請求します。
開始の定義は、修理では弊社からの見積り連絡時、データ取り出しでは弊社からの見積り連絡時と重度障害の記録媒体のデータ復旧会社での復旧可否の連絡時で、依頼者が修理やデータ取り出しの承諾をされた時点です。

第6条 修理代金とデータ取り出しの支払いと未払い金が発生した場合の措置
依頼者は、修理やデータ取り出し完了品受け渡しと同時に「現金一括でのお支払い」のみにて請求金額を支払い下さい。
依頼者が、データ取り出し後データ受け渡しに関し一ヶ月以上の放置、修理やデータ取り出し作業終了後一ヶ月以上支払いされない場合、部品発注後一時引き取りのパソコンを再持込みされない場合、下記各号の請求を開始します。回収に生じる費用は、その段階のご請求金額に上乗せとなります。
(1)電話、書面又は督促状、内容証明にて請求通知。
(2)(1)の請求に対し未払いの場合、非常に悪質と判断し、「簡易裁判所での手続き開始」又は、「債権回収会社へ債権譲渡」。
(3)弊社所在地を管轄する浜松簡易裁判所にて法的手続きと訴訟費用、全未払金及び、請求に関する全費用を未払者へ請求、差し押さえ請求を開始。未払者は裁判審理日出頭。浜松簡易裁判所への交通費等は未払者、全額負担。
(4)(1)~(3)の期間中、同時並行にて、警察への被害届けの提出。

データ復旧 浜松

第7条 初期不良の保証期間と内容
修理完了後、同一現象で同一箇所の原因により再修理を要すると当該修理を実施した弊社が認めた場合、修理お渡し日より一週間は初期不良保証での再修理を行います。
初期不良保証の内容は、お持込み修理では交換作業と別部品です。お持込み修理をご利用された場合には、パソコンをお持込み下さい。お預かりして内部開閉分解組立をし、各部品の動作や相性及びシステムやプログラム等の検査を行います。お持込み修理のご依頼内順では、優先的に検証作業を実施します。技術担当者の出張を要望された場合、お持込み修理での初期不良の保証外の為、出張が発生した時点で通常の出張料金が発生します。
初期不良保証の内容は、出張での修理では交換作業と別部品と同場所に再出張です。出張修理をご利用された場合には、技術担当者が前修理場所と同じ場所に伺います。初期不良の場合、出張料金は無料です。出張修理のご依頼内順では、優先的に検証作業を実施します但し、パソコンの不具合が別トラブルが原因で発生した場合、出張が発生した時点で出張料金が発生します。
尚、お持ち込み修理、出張修理共に下記各号の場合は初期不良保証対象外とします。
(1)現象が同じでも故障箇所が異なる場合。
(2)パソコン及び周辺機器の使用上の取り扱いの誤りによる場合。
(3)部品、回路、その他箇所に改造をした場合。
(4)接続している他の部品の不具合により交換した部品に故障を生じさせた場合。
(5)プログラム操作、アプリケーションソフトのインストール、ウイルス等による故障を生じさせた場合。
(6)接続している他の機器、部品、データ、プログラムの損失、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)等の間接的障害。
(7)天災地変、その他不測の事態が原因による故障又は損害。
(8)修理データ取り出し依頼請兼報告書又は支払い証明控えを紛失又は破棄し提示のない場合。
(9)修理の中で、その一部を依頼者が操作をする事を希望されたのにもかかわらず、弊社での修理完了後、その箇所を放置又は誤操作をした為の故障。
(10)別故障の修理を行う場合の通常の修理料金、部品代金、出張料金(出張が発生した時点)。

関連事項として、第10条免責事項、第11条その他を参照

第8条 部品保証と部品使用基準
新品と同等に品質保証をされた部品(再利用部品や中古部品)や新品でもコンデンサに代表されるような各パーツの内部部品の保証は初期不良保証のみとなります。
新品部品は、各使用部品により修理完了日から一年や半年等の保証期間の違いがあります。
新品部品保証の内容は、「交換部品」のみです。尚、下記各号の場合は新品部品保証対象外とします。
(1)現象が同じでも故障箇所が異なる場合。
(2)パソコン及び周辺機器の使用上の取り扱いの誤りによる場合。
(3)部品、回路、その他箇所に改造をした場合。
(4)接続している他の部品の不具合により交換した部品に故障を生じさせた場合。
(5)プログラム操作、アプリケーションソフトのインストール、ウイルス等による故障を生じさせた場合。
(6)接続している他の機器・部品、データ、プログラムの損失、逸失利益、ダウンタイム(機能停止期間)等の間接的障害。
(7)天災地変、その他不測の事態が原因による故障または損害。
(8)修理データ取り出し依頼請兼報告書又は支払い証明控えを紛失または破棄し提示のない場合。
(9)修理の中で、その一部を依頼者が操作をする事を希望されたのにもかかわらず、弊社での修理完了後、その箇所を放置または誤操作をした為の故障。
(10)別故障の修理をする場合の通常の修理料金、部品代金、出張料金(出張が発生した時点)。

使用基準については、汎用性のある部品は新品を使用します。既に生産終了となったパソコン、部品、汎用性のない部品が必要な場合、新品と同等に品質保証をされた部品(再利用部品、中古部品)を使用します。
又、純正品と汎用品について、パソコンメーカーAが指定した純正品A+と同じ部品会社で同じ材料と工程と技術で作られたA社の指定の無い汎用品Z+があり、外部内部とスペックが同一の汎用性Z+です。但し、Z+は別パソコンメーカーZの純正品指定である場合があります。

関連事項として、第10条免責事項、第11条その他を参照

第9条 機密保持
(1)弊社では、ご依頼者の情報を第三者に漏洩、開示を致しません。但し、下記項目に該当する場合を除きます。個人情報の取り扱いについては、プライバシー・ポリシーを参照下さい。
1. 個人情報の主体であるご本人の同意がある場合。
2. 法令に基づく場合。
3. 人の生命、身体または財産の保護のために必要があり、個人情報の主体であるご本人の同意を得ることが困難であるとき。
4. 国の機関もしくは地方公共団体、又はその委託を受けた者が法令に定める事務をすることに対して協力する必要があり、個人情報の主体である本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
(2)弊社の保持能力を越える機密情報がある場合、作業代行を依頼する前にご依頼者の責任において消去または防護措置を実施下さい。

第10条 免責事項
以下の原因で損害が生じた場合、一切の責任を負いません。
(1)パソコンケースやパーツ自体の変形により、パソコンのはめ込み部分の傷付き、プラスチック部品の折れなどが生じる場合の機能に影響をおよぼさない範囲での部材損傷が発生した場合。
(2)弊社で行った作業により、各種メーカーが保証する無償サポートが受けられない場合 。
(3)修理期間、初期不良期間において、パソコンのお預かりから完了までの作業期間や作業時間の遅延が原因でご依頼者に何らかの損害が生じた場合。
(4)見積り連絡日又は修理完了連絡日から三ヶ月間、ご連絡ご来店が無い及び弊社からの連絡がつかない依頼者のパソコン及び付属品を処分した場合。
(5)弊社の責任に帰することのできない事由から生じた損害、弊社の予見の有無を問わず特別の事情から生じた損害(社会的騒乱その他の事変又は強盗、不可抗力による火災、異常な交通障害、地震、津波、高潮、暴風雨、地すべり、山崩れその他の天災)、逸失利益および第三者からの損害賠償請求に基づくご依頼者の損害が発生した場合。

第11条 その他
(1)本規約は日本国内においてのみ有効です。弊社では本規約に明示した条件のもとにおいて修理を行います。従って本規約によりご依頼者の法律上の権利を制限するものではありません。本規約に定めない事項については日本国の法令に依るものとします。
(2)ハードディスク/SSDの交換やリカバリ作業時にデータの救出移行を行っておりますが、故障によって既に消滅破損している場合、データの救出移行は不可能です。記憶装置に記憶された内容は、故障や障害の原因にかかわらず、その損失損害については、弊社では一切その責任を負いません。
(3)ご依頼者により貼られたラベル類、行われた塗装、刻印等について、外観部品(カバー等)の交換を要する修理において元の状態への復旧は致しかねます。
(4)弊社は、通知することなくいつでも本ホームページ、本規約の定めを変更できるものとします。

 

 

 

 

以上

 


その他事項
(1)第三者機関及び、弊社が与り知らないネットサイトからのご紹介と申し出された場合等でも、弊社は一切関知致しておりません。
(2)依頼者及び連絡先等不明、悪質な依頼及び違法と判断した場合、又、動物や鳥の糞尿の付着等、他依頼者や弊社への衛生上の観点から不安がある個体は一切の依頼をお断り致します。その他、弊社受付基準により不可と判断した場合も同様です。
(3)弊社は、通知することなくいつでも弊社ホームページの記載内容を変更出来るものとします。